特定商取引法に基づく表記

当相談室は特定商取引法に基づいて運営しております。

【相談室名】     結婚相談室riri

【代表者名】     古関美里

【所在地】      江別市

【連絡先】      080-3236-4628

【提供する役務の内容】服装、ヘアスタイル等ファッションや身だしなみのアドバイスをいたします。

【書面の交付】    入会を希望されるお客様に対して結婚相手紹介サービス概要書面を交付します。契約されるお客様に対して結婚相手紹介サービス入会申込契約書を交付します。

【役務提供開始日と終了日】開始日:当相談室で入会申込契約を取り交わした日。
終了日:クーリングオフ、中途解約のあった時、または成婚退会、または会員期間が満了した時。

【クーリングオフ】契約書面を契約者が受領した日から数えて8日以内であれば、無条件に契約の解除ができます。事業者がクーリングオフについて不実告知または、威迫したことで契約者が誤認または困惑してクーリングオフしなかった場合は上記期間を経過していても改めてクーリングオフができる旨の書面を事業者が交付し、契約者は受領した日から8日以内はクーリングオフができます。クーリングオフがなされた場合は、既にサービスが開始している場合を含め、すでに受領されている金銭については、速やかに全額返金します。

【中途解約】クーリングオフ期間を経過した後であっても、理由の如何を問わず将来に向かって契約の解除ができます。中途解約時の損害賠償の額の上限は契約の解除がサービス提供前である3万円(消費税を含む)を超えない金額、契約の解除がサービス提供開始後である場合「既に提供されたサービスの対価に相当する額」+「2万円または契約残高の20%のいずれか低い額」なお、中途解約時の額を予定し、又は違約金を定める条項においてこれらを合算した額が当該条項において設定された解除の自由、時期等の区分に応じ、当該契約と同種の契約と同種の契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額ん超えません。「既に提供されたサービスの対価に相当する額」を算定するにあたって、「既にサービスを提供した」かどうかの判断は社会通念上、相当なものであること、また、月会費等もしくは月会費等に相当すると認められる前受費用について、サービスの未経過月数分は全額返金します。
関連商品の販売はありません。